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2016年7月25日

「拡張現実」提供責任法?

 7月22日から日本でも「ポケモンGO」のサービスが始まった。それに先立つ20日夜、内閣サイバーセキュリティセンターは、ツイッターなどを通して「ポケモントレーナーのみんなへおねがい」という注意の呼びかけをした。このようなことは異例だろう。

 現実の風景とゲームの世界が二重映しになるのを「拡張現実」というらしい。スマホ画面の「拡張現実」の中にいる、いろいろなキャラクターを追いかけまわして捕まえるゲームのようだ。当然、歩きスマホということになる。それでなくても歩きスマホは危険なのに、ゲームに熱中すればより危険性が増す。

 日本に先行してサービスが開始されたアメリカでは、すでに様ざまなトラブルが起きているようだ。原発敷地内に侵入したり、中には崖から転落するという事故もあったという。

 すでに日本でも、集合住宅の敷地に入って110番通報されたりしている。出雲大社では境内でのポケモンGOの使用禁止を告知したり、伊勢神宮でも広報課長が呼びかけをした。鉄道会社では「歩きスマホ」の注意喚起をし、原子力規制委員会も原子力関係事業者にプレーヤーの敷地内立ち入りに注意するように促している。校内でのゲーム禁止という高校もある。

 このように人騒がせなゲームで、トラック運送業界も要注意だ。「運転スマホ」などの不届きなトラック・ドライバーがいないことを信じたい。だが、真面目なドライバーでも、人通りの多い商店街や、狭い道路の住宅街などで配送車両を運転する場合、ポケモンGOに夢中になっている歩行者の予期せぬ動きで事故を起こさないとも限らない。従来以上に安全運転に気をつける必要がある。

 立入禁止や交通事故その他の危険が予想されるエリアにキャラクターが入り込み、それを追いかけたために事故が起きた場合、サービス提供者にも責任が及ぶような法律が必要ではないか。「製造物責任法」では、サービスやプログラムなどは定義上該当しないようだ。そこで新たに「拡張現実提供責任法」を作って、ドライバーなどを守ることも必要だ。

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